千葉市の訪問介護・地域に根差して21年

医療保険について②

今回は医療保険について学習します。医療保険は昨年も学習しましたが、この法律も奥が深い為、今年も取り扱っていきたいと思います。去年は健康保険法や労災保険法の仕組みや、給付の一部について学習していきましたが、今回はさらなる細部について学習していきたいと思います。

今回は動画を2本活用しました。

 

 

ここで健康保険や国民健康保険の保険料はどう決まっているのでしょうか?。ざっくり言うと、健康保険や国民健康保険の保険料は自身の月給に基づいて決まります。保険料の算定基礎となる給料の事を「標準報酬月額」という事を学習しました。

標準報酬月額の例(29等級以降を除いております)

 

私達健康保険加入者が、プライベートで病気や怪我等を受傷した時に、受けられる保険給付の時系列的な流れは、以下の通りとなる事を学習しました。

 

 

「療養の給付」や「傷病手当金」といった健康保険の保険給付の詳細も下記の通り学習しました。

 

 

 

それでは、プライベートではなく業務上の事由で病気にかかったり、負傷した場合はどうなるのでしょうか?。この場合は労災保険の適用になるので、下記の通りとなります。

 

 

 

 

 

私たちがプライベートで病気や負傷を負ったり、もしくは仕事が原因で病気や負傷を負ったとしても、どちらの場合でも、きちんとした制度が確立されて治療を受ける事ができます。保険と言いながら、健康保険で病院に通った場合は3割負担をしなければならないのは不満ですが、それでも、先人の方達が作ってきたこの制度を、私たちは今後も守っていく必要があり、それだけではなく、時代に見合うように改善して、よりよい制度となるように運用していく必要があると、強く感じた研修でした。

 

 

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